

保険医療機関の施設基準の掲示が定められています。
看護職員等の医療現場で働く方々への賃上げを実施するため、令和6年6月以降ベースアップ評価料の算定が開始されていましたが、令和8年6月の改定により、点数が上がります。このベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療機関で働く方々の賃上げに全て充てられます。
| 初診時 | 23点(継続的に賃上げを行っている保健医療機関として) |
|---|---|
| 再診等 | 6点(同上) |
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、新設されました。
| 初診時 | 2点 |
|---|---|
| 再診時等 | 2点 |
| 初診料(月1回まで) | 4点 |
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| 再診料/外来診療料(月1回) | 2点 |
※これらにより、保険請求点数は上がりますが、大阪府の子ども医療券をお持ちの方の自己負担金に変わりはありません(各月に1回目の受診の自己負担上限500円、2回目の受診の自己負担上限500円、3回目以降自己負担なし)。